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Q&A


障害年金申請の手続きの流れ
1 必要書類を作成し提出すること
障害年金申請にあたっては、以下の書類を作成し、提出する必要があります。
① 障害年金請求書
② 診断書(傷病の内容に合わせて、8種類の診断書の書式があります)
③ 病歴・就労状況等申立書
④ 受診状況等証明書
※ 転院している場合
これらの書類を作成し、提出する手続きの流れは、どのようなものになるのでしょうか?
手続きの流れはケースバイケースである部分もありますが、ここでは、代表例(転院していない場合)を説明したいと思います。
2 手続きの流れの代表例(転院していない場合)
⑴ 書式を準備する
①から③の書式を準備します。
書式について、年金事務所で取得することができます。
⑵ 病歴・就労状況等申立書案の作成
過去の記憶に基づき、障害の原因となった傷病の発生から、現在に至るまでの、病歴・就労状況等申立書案を作成します。
⑶ 診断書の作成依頼
主治医に受診し、診断書の書式と病歴・就労状況等申立書案を手渡し、診断書の作成を依頼します。
どのような診断書が作成されるかによって、障害年金を受給できるかどうかの結論が大きく左右されることがあります。
そのためには、診断書の作成に先立ち、日常生活で支障となっている事項を主治医に伝え、これを共有しておくことが望ましいです。
そのためにも、病歴・就労状況等申立書案を手渡した上で、診断書の作成を依頼することが有効であると考えられます。
⑷ 診断書の受け取り・内容確認
主治医から診断書を受け取ったら、内容を確認し、訂正を要する点があれば訂正を求めます。
先述のように、どのような診断書が作成されるかによって、結論が大きく左右されることがありますので、診断書については、きちんと確認するのが望ましいです。
⑸ 病歴・就労状況等申立書の修正、障害年金申請書の作成
診断書の記載内容を確認すると、病歴・就労状況等申立書案の記載内容について、記憶違いが判明することがありますので、この点を修正します。
また、障害年金申請書を作成し、必要書類を一通り完成させます。
⑹ 年金事務所に必要書類を提出
⑺ 年金証書または不支給決定通知が勇壮で届く
必要書類を提出してから、3~4か月が経過すると、結果が郵送で届きます。
支給となった場合は年金証書が、不支給となった場合は不支給決定通知が届きます。
障害年金を専門家に依頼するメリット
1 障害年金を専門家に依頼するメリット
障害年金の申請を専門家に依頼すると、費用負担が生じるものの、様々なメリットを得ることができます。
ここでは、障害年金を専門家に依頼するメリットについて、説明したいと思います。
2 申請の負担を軽減できる
障害年金の申請にあたっては、障害年金申請書、診断書、病歴・就労状況等申立書を作成する必要があります。
転院している場合は、受診状況等報告書も提出する必要があります。
ご自身で申請される場合は、これらの書類を入手し、必要事項を記入する必要があります。
この場合、初めて目にする書類ばかりだと思いますので、どのようなことを記載すれば良いか分からないものがほとんどであると思います。
どのようなことを記載すべきかを調査し、一通りの書類を完成させるまでに、かなりの手間を要すると思います。
他方、専門家に依頼すれば、診断書、受診状況等申立書以外の書類については、専門家が作成することができます。
診断書、受診状況等申立書については、病院に作成を依頼することとなりますが、どのようにして病院に依頼したら良いかについて、専門家からアドバイスを受けることもできます。
このため、専門家に依頼すると、申請の負担を大幅に軽減することができます。
3 支給の可能性を高めることができる
申請時に提出する書類の内容次第で、障害年金の支給の決定がなされるかどうかが変わってくることがあります。
また、障害年金の支給の決定がなされる場合においても、支給される金額が変わってくることがあります。
たとえば、24歳から26歳まで鬱病で受診し、30歳から32歳になった現在に至るまで鬱病で受診している場合、24歳を初診日として申請するか、30歳を初診日として申請するかによって、支給される障害年金の金額は大きく変わってきます。
30歳を初診日として申請する場合、認定基準日以降の半年分のみが支給の対象になるのに対し、24歳を初診日として申請する場合は、遡及請求により、5年分の障害年金を受け取ることができるからです。
24歳を初診日として申請するためには、26歳から30歳までの期間が社会的治癒に至っていなかったとの内容で書類を作成する必要があります。
専門家に依頼すれば、申請書の内容次第で、支給の可否、金額が変わってくる可能性がある場面で、より妥当な判断が得られる可能性が高まると言えます。
松阪で障害年金の申請をお考えの際は、お気軽にご相談ください。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
所在地
〒515-0017三重県松阪市
京町508-1
101ビル4F
0120-25-2403
障害年金の申請は専門家にお任せください
障害年金は、障害のある人の生活を支える役割を担っています。
障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金という種類があり、初診日に加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類が異なります。
障害年金の申請をお考えの方の中には、「どの障害年金に該当するのかわからない」、「初診日がわからない」、「障害年金の受給要件を満たしているかわからない」等、様々な疑問を抱えている方もいらっしゃるかと思います。
このような疑問を誰に相談すればよいのかわからず、困っている方もいるのではないでしょうか。
障害年金の申請は、障害年金に詳しい専門家に相談することをおすすめします。
よくわからないままご自身で申請手続きを行い、申請した内容に不備がありますと、障害年金が不支給となってしまったり、適切な障害等級の認定を受けられなかったりするおそれがあります。
障害年金に詳しい専門家であれば、障害年金の申請に対して適切なサポートが期待できます。
当法人では、障害年金に詳しい者がしっかりと相談にのらせていただき、申請に必要な書類の内容を確認したり、アドバイスを行ったり等サポートさせていただきます。
障害年金の申請は私たちにお任せください。