義足と障害年金に関するQ&A

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 寺井 渉

最終更新日:2023年05月25日

義足と障害年金に関するQ&A

Q義足で障害年金は受給できますか?

A

 義足で障害年金を受給することはできます。

 義足をつけることになる原因である、足の切断や、先天性の形成不全当は、障害年金の等級に該当する可能性があります。

 具体的には、両下肢を足関節以上で欠く場合には障害の程度の1級、一下肢を足関節以上で欠く場合には障害の程度の2級、一下肢をリスフラン関節以上で失った場合には障害の程度の3級に該当すると規定されています。

Q義足で申請する際の注意点はありますか?

A

 義足で申請する際の注意点としては、切断等によって義足が必要になった場合には、障害認定日は、原則として切断した日となります。

 そのため、認定日請求のためには当該時点から3か月以内の診断書が必要になり、障害年金の支給が認められた場合には、当該日の翌月から支給されます。

 また、義足等をつけている場合にも、診断書の「日常生活における動作の障害の程度」の欄については、義足等の補助用具を使用しない状態を記載していただく必要があります。

Q義足で障害年金を受給した場合はいくらもらえますか?

A

 義足については、両下肢が足関節以上で欠く場合には1級、一下肢を足関節以上で欠く場合には2級となっています。

 そのため、一下肢を足関節以上で欠き、義足となっている場合には障害基礎年金については78万0900円×改定率(100円未満の端数を四捨五入)した金額に子の加算が加わった金額が支給されます。

 そして、初診日時点で厚生年金に加入した場合には、これにこれまでの収入に比例した分が支給されることになります。

Q義足で障害年金を申請する場合の流れはどうなりますか?

A

 義足等を使用している場合でも、年金の加入要件や納付要件は必要になりますので、まずは、年金事務所等で初診日時点に国民年金もしくは厚生年金のどちらに加入していたか、年金の納付要件を充たすかどうかを確認します。

 それが問題なければ、医師に所定の診断書を作成していただく必要があります。

 義足で障害年金を申請する場合には、切断日が障害認定日となりますので、切断した日以後3か月以内の診断書、切断日から1年以上が経過している場合には現時点の診断書を用意し、必要書類をそろえた上で、年金事務所等に書類を提出することになります。

PageTop