障害年金に関する診断書の料金

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 寺井 渉

最終更新日:2023年10月05日

1 診断書の重要性

 障害年金の請求において、診断書は大変重要な書類です。

 病歴・就労状況等申立書という、申請者が自ら作成し、どのような経過をたどって障害の状態に至ったか、仕事や日常生活でどのような不自由があるかを記載できる書類もありますが、障害年金の審査にあたっては、主治医の作成した診断書が最も医学的に信頼できる資料として重視されます。

 原則として、初診日から1年6か月経過した日である障害認定日の障害の状態について障害年金を申請することを認定日請求といい、障害認定日から3か月以内に作成された診断書を提出します。

 障害認定日時点では障害の程度が軽く、その後障害の程度が重くなってから申請することを事後重症請求といい、申請日以前3か月以内に作成された診断書を提出することが必要です。

 障害認定日時点で障害の程度が重かったが、障害年金のことを知らなかった等、何らかの事情で後から障害認定日の障害の状態について申請をすることを遡及請求といい、障害認定日から3か月以内に作成された診断書と、申請日以前3か月以内に作成された診断書の合計2枚を提出する必要があります。

 また、複数の病気やケガで障害年金の申請をする場合は、それぞれの病気やケガについて診断書が必要となりますし、1つの病気やケガについて複数の症状が出ている場合には、1つの病気やケガに対して複数の診断書を作成してもらうこともあります。

2 文書料

 医療機関で診断書を作成してもらう場合は、文書料がかかります。

 文書料の金額は、多くの医療機関では1枚あたり3000円~5000円程度ですが、何円でなければならないという決まりはなく、1枚あたり1万円を超える場合もあるようです。

PageTop