障害年金が支給停止になるケース

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 寺井 渉

最終更新日:2024年01月24日

1 障害年金と支給停止

 障害年金は、病気や怪我が原因で仕事や日常生活に支障が生じてしまった方の生活を保障するための年金です。

 通常、障害年金は、その要件を満たせば受給できるのですが、いくつかの事情がある場合には、支給が停止されてしまうことがあります。

2 20歳前傷病と所得制限

 障害年金は、原則として、初診日が属する月の前々月までに、一定期間年金保険料を納めていなければ受給することができません。

 しかしながら、初診日が20歳前の場合には、年金制度に加入していない方がほとんどであることから、年金保険料を納めていなかったとしても、障害年金を受け取ることができます。

 その代わり、20歳前傷病の障害年金については、所得制限が存在しています。

 前年の所得金額が472万1000円を超える場合は、年金の全額が支給停止となり、370万4000円を超える場合は、2分の1の年金額が支給停止となります。

 なお、扶養親族がいる場合は、扶養親族1人につき所得制限額が38万円加算されます。

3 損害賠償との調整

 交通事故など、第三者の行為が原因となって障害年金が支給される場合、その損害賠償額を限度として、障害年金が一定期間、支給停止となります。

 その支給停止期間は、事故の翌月から起算して、最長で36か月間です。

 一部の障害を除き、障害年金は、初診日(多くは事故日)から1年6か月経過しなければ障害認定日とならないため、実質的な支給制限は1年6か月となります。

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