代表・所長メッセージ

所長メッセージ

 ケガや病気によって仕事や日常生活に支障が生じている方の所得保障の制度として障害年金があります。

 障害年金は、年金保険料を納めている現役世代だけでなく、まだ年金保険料を納めていない20歳未満の方も受給することができます。

 しかし、障害年金については、制度が複雑であり、認定基準も分かりにくく、必要書類の取り寄せと作成にもかなりの時間と手間がかかります。

 このため、障害年金の受給要件を満たしているにも関わらず障害年金申請を行っていなかったり、障害年金の申請手続きを適切に行うことができず、障害年金が不支給となってしまったりする方もいらっしゃいます。

 当法人が障害年金の申請をサポートさせていただきますので、まずは私たちにご相談ください。

 適切な障害年金を受給できるように、しっかりと対応させていただきます。

弁護士法人心 松阪法律事務所長
社会保険労務士法人心
松阪社会保険労務士事務所長

寺井

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