鳥羽にお住まいで障害年金の申請をお考えの方へ


1 鳥羽からの障害年金のご相談について
鳥羽からは、松阪駅から徒歩1分の場所にある当事務所がお越しいただきやすい事務所となっております。
事務所の最寄り駅までは、鳥羽駅から近鉄やJRでお乗り換え無しでお越しいただくことができます。
もちろん、お車でも事務所へとお越しいただけます。
電話・テレビ電話の利用によって、事務所にお越しいただくことなくご相談いただくことも可能ですので、鳥羽にお住まいの方にもお越しいただきやすい事務所かと思います。
障害年金の申請をお考えでしたら、私たちへ申請サポートをお任せください。
フリーダイヤル・メールフォームからお問い合わせいただけます。
2 障害年金を受給できる要件と社労士・弁護士の依頼がおすすめな理由
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
・初診日要件
・保険料納付要件
・障害状態要件
上記の要件は、障害年金の支給・不支給を判断する上で非常に重要です。
ここで注意したいのが、これらの要件を満たしていることを証明する手段は提出する書類のみであるという点です。
もし、書類の内容を十分に精査していない場合、実際には要件を満たしていたはずの場合であっても、そのことを書類によって伝えきれずに、不支給と判断されてしまう可能性があります。
障害年金の要件を満たしていることを書類で適切に証明し、手続きを円滑に進めるためには、障害年金に精通した社労士や弁護士へサポートを依頼することをおすすめします。
3 鳥羽にお住まいの方の障害年金の申請は私たちへお任せください
私たちにご依頼いただいた場合には、障害年金を集中して取り扱う社労士・弁護士が担当させていただきます。
私たちには、障害年金の申請を多数サポートしてきた実績があり、そのノウハウを活かして適正に障害年金を受給できるよう尽力いたします。
鳥羽にお住まいの方で、障害年金の申請をするなら、私たちにサポートをお任せください。
障害年金の申請に関するご相談料・依頼時の初期費用は原則0円となっています。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒515-0017三重県松阪市
京町508-1
101ビル4F
0120-25-2403
























