鳥羽にお住まいで障害年金の申請をお考えの方へ
1 鳥羽からの障害年金のご相談について 2 障害年金の申請続きの一般的な流れ 3 障害年金を受給できる要件と社労士・弁護士の依頼がおすすめな理由 4 鳥羽にお住まいの方の障害年金の申請は私たちへお任せください 5 過去に障害年金が不支給となっている場合の対応について


1 鳥羽からの障害年金のご相談について
⑴ 鳥羽から近い事務所のご案内
鳥羽からは、松阪駅から徒歩1分の場所にある当事務所がお越しいただきやすい事務所となっております。
事務所の最寄り駅までは、鳥羽駅から近鉄やJRでお乗り換え無しでお越しいただくことができます。
もちろん、お車でも事務所へとお越しいただけます。
障害年金の申請について不安がある方は、一人で抱え込まず、私たちへご相談ください。
⑵ 電話・テレビ電話相談のご案内
障害年金の制度は複雑であり、初めて申請される方にとって分かりにくい点も多いかと思います。
また、必要書類の種類が多く、どのように準備を進めればよいか悩まれる方も少なくありません。
さらに、症状によっては外出自体が負担となり、申請準備を進めることが難しい場合もあります。
そのような場合でも、電話で相談できる体制が整っていれば、無理のない形で手続きを進めやすくなるかと思います。
当事務所では、電話・テレビ電話(オンライン)の利用によって、事務所にお越しいただくことなくご相談いただくこともできます。
体調が安定しない方でもご自宅からご相談いただけるため、安心してご利用いただけるかと思います。
鳥羽にお住まいの方にとってもご利用いただきやすい事務所ですので、どうぞお気軽にご利用ください。
⑵ お問合せに関する情報
また、あらかじめお問合せいただければ、土日祝日や夜間での相談にも対応しますので、平日や日中には相談が難しいという方も、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。
お問合せは、フリーダイヤル・メールフォームから承っております。
鳥羽にお住まいで障害年金の申請をお考えでしたら、私たちへ申請サポートをお任せください。
2 障害年金の申請続きの一般的な流れ
障害年金の申請は、まず初診日を特定することから始まります。
その後、年金加入記録や保険料納付状況を確認し、要件を満たしているか整理します。
次に、医療機関に依頼して診断書を作成してもらい、日常生活の状況を反映した申立書を準備します。
必要書類がそろった段階で年金事務所等へ申請し、審査を経て支給の可否が判断されます。
3 障害年金を受給できる要件と社労士・弁護士の依頼がおすすめな理由
⑴ 障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
・初診日要件
・保険料納付要件
・障害状態要件
上記の要件は、障害年金の支給・不支給を判断する上で非常に重要です。
それぞれの要件について、より詳しくはこちらのページをご覧ください。
ここで特に注目したいのが、障害状態要件です。
障害年金では、病気やケガの名称のみで受給可否が決まるとは限りません。
同じ傷病名であっても、症状の程度や日常生活への影響によって判断が異なる場合があります。
そのため、単に診断名を記載するだけでなく、実際にどのような支障が生じているかを具体的に整理することが重要です。
就労状況や通院状況なども審査上考慮されることがあるため、全体的な事情を踏まえて資料を準備する必要があります。
⑵ 社労士・弁護士のサポート
また、ここで注意したいのが、これらの要件を満たしていることを証明する手段は提出する書類のみであるという点です。
もし、書類の内容を十分に精査していない場合、実際には要件を満たしていたはずの場合であっても、そのことを書類によって伝えきれずに、不支給と判断されてしまう可能性があります。
障害年金の要件を満たしていることを書類で適切に証明し、手続きを円滑に進めるためには、障害年金に精通した社労士や弁護士へサポートを依頼することをおすすめします。
社労士や弁護士の関与によって、書類の不足や誤解を防ぎ、実際の状態に即した申請につなげることが期待できます。
4 鳥羽にお住まいの方の障害年金の申請は私たちへお任せください
私たちにご依頼いただいた場合には、障害年金を集中して取り扱う社労士・弁護士が担当させていただきます。
私たちには、障害年金の申請を多数サポートしてきた実績があり、そのノウハウを活かして適正に障害年金を受給できるよう尽力いたします。
鳥羽にお住まいの方で、障害年金の申請をするなら、私たちにサポートをお任せください。
障害年金の申請に関するご相談料・依頼時の初期費用は0円となっています。
※費用については例外もありますので、費用ページにて詳細をお確かめください。
・申請の進め方が分からずサポートを依頼したい方
・初診日の証明に不安がある方
・過去に申請して不支給となった方
・自分が受給できるか知りたい方
このような方は、私たちへと、まずはお気軽にご相談ください。
5 過去に障害年金が不支給となっている場合の対応について
なお、障害年金は申請を行ったとしても、必ずしも支給決定となるとは限りません。
提出資料の内容や症状の伝わり方によっては、不支給と判断されるケースもあります。
もっとも、不支給決定を受けた場合であっても、直ちに受給の可能性がなくなるわけではありません。
決定内容を確認した上で、不服申立てや再申請を検討できる場合があります。
私たちは、障害年金の不服申立てや再申請のご相談についても受け付けています。
そのため、不支給となった際にも諦めず、まずは社労士・弁護士へ相談することが重要です。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒515-0017三重県松阪市
京町508-1
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