てんかんで障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 寺井 渉

最終更新日:2021年11月15日

1 てんかんには様々な程度のものがある

 てんかんには、薬物療法で完全に抑制することができるものから、薬物療法によっては発作を抑制することができないものがあります。

 障害年金が受け取れる可能性があるのは、原則として、薬物療法によっては発作を抑制することができないものになります。

 障害年金の対象になるとしても、てんかんには、発作頻度1つとっても、様々な程度のものがあります。

 また、発作が起こっていないときに、神経症状や認知障害が発生するものもあります。

 どの障害等級に該当し、いくらの障害年金を受け取ることができるかは、これらを総合して判断されることとなります。

 以下では、どのような症状が生じている場合に、どの障害等級に該当するのかについて、具体的に説明したいと思います。

2 てんかんの障害等級

 てんかんの障害等級が認定されるにあたっては、以下の4つの発作の頻度が考慮されます。

 A 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作

 B 意識障害の有無を問わず、転倒する発作

 C 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作

 D 意識障害はないが、随意運動が失われる発作

 障害等級は、上記の発作の有無が頻度を踏まえて、以下のとおり、1級から3級の認定がなされます。

 1級が最も重い認定になります。

 ① 1級に該当する場合

 十分な治療にかかわらず、AまたはBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要な場合

 ② 2級に該当する場合

 十分な治療にかかわらず、AまたはBが年に2回以上、もしくは、CまたはDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受ける場合

 ③ 3級に該当する場合

 十分な治療にかかわらず、AまたはBが年に2回未満、もしくは、CまたはDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受ける場合

3 受け取ることができる障害年金

 初診日において国民年金に加入していた場合は、1級または2級の認定がなされれば、障害基礎年金が支払われることとなります。

 初診日において厚生年金に加入していた場合は、1級または2級の認定がなされれば、障害基礎年金と障害厚生年金が支払われることとなり、3級の認定がなされれば、障害厚生年金のみが支払われることとなります。

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